改正労働契約法には、大きなポイントが3つあると言われいています。
I.無期労働契約への転換
「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 」
II.「雇止め法理」の法定化
「一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。」
III.不合理な労働条件の禁止
「有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。 」
です。
2013年(平成25年)4月1日から施行されます。詳しくは、以下をよくご覧ください。
<下記の引用元:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf>