啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

大学の「任期法」を適用除外への要望書

2012年(平成24年)9月19日(水)付けで、国立大学協会の経営委員会の委員長の有川節夫・九大総長から平野博文文・部科学大臣へ、「改正労働契約法の適切な対応に向けた支援について(要望)」という文書が出されています。
 要点は、要望書の項目3に述べられています。つまり、「・・任期法による有期労働契約を適用除外とするなど・・」という部分で、大学に関する「任期付き」任用は改正労働契約法の改正の例外にして欲しいとの要望です。
 しかし、これが聞き入れられる可能性は非常に低いものと思われます。それは、大学の経営の立場からは確かにこの要望書のように「任期付き雇用」の従来通りの運用がいいのでしょうが、若手研究者の立場からはどちらがいいのか微妙です。
<引用:http://www.janu.jp/active/files/20120919-y-015.pdf