啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

「5年を超える限定雇用は終身雇用へ義務づける」法律の影響

5年を超えて雇用すると継続雇用となり、終身雇用としなければならない法律が、つまり「改正労働契約法」が2012年8月3日に成立しています。
 「特任」や「任期付き」で雇用され、そしてその後その年限が切れたり、あるいはその後について不安に悩む若手研究者には、非常に重要な法律の成立です。
 簡単に言えば、同じ職場(大学や研究機関)で5年を超えて働いていると、本人が希望すれば無期限の雇用へ切り替えることを雇用主へ義務づける法律です。
 大学や公的な研究所では、非常に大きなインパクを与える法律です。また、若手の研究者にとっても、この法律がどういう影響を与えるかを見極めることは非常に重要な問題です。
 この法律によって、いわゆるパーマネント・ポジションが増えるのか、むしろ任期付き雇用のポストが減ったり、その再任制度が激減することなどが考えられます。
 この法律の施行は、2013年(平成25年)4月1日(月)ですので、この法律では5年後の2018年が再雇用のターニングポイントになりますが、法律の成立そのものが「任期付き」雇用の在り方に激震を与えているのです。