2014-02-14 「混合給料」 「混合診療」という言葉は、よく聞かれたことがあるかと思います。保険診療と自由診療を一緒にすることで、なかなか認可がされておりません。 一方、「混合給料」とは、1年分の給料が払わず、たとえば6割の給料を支払う代わりに、残りの4割の給与を別のところから得られるように併任や兼任を認めること。 大学の場合ですと、外国の有名教授を客員教授などで日本に招待する場合にも用いられたり、逆に日本からよその国の客員教授になったりする場合に、「混合給料」制度は役に立つものと言われております。