啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

日本国憲法第18条

日本国憲法 第18条は、「日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。」
条文は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」となっています。
なお、「刑罰(自由刑)の執行に関しては、本項における意に反する苦役に服させることの禁止からは除外されている。ただし、奴隷的拘束はいかなる場合も許されない。 徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である。」という解釈のようです。<引用: https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第18条 >