日本国憲法第96条は、憲法改正の要件が示されています。
「第九十六条[1] この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
つまり、基本的に、以下の2つの条件が必要としているのです。
・両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成
・国民投票による過半数の賛成