日本国憲法 第18条は、「日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。」 条文は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服さ…
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