啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

日本国憲法第22条

日本国憲法 第22条は、日本国憲法第3章にあって、「居住移転の自由」、「職業選択の自由」、「外国移住、国籍離脱の自由」について規定しています。
二つの項からなっています。
「1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」