啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

犯罪経歴証明書

 犯罪経歴証明書(はんざいけいれきしょうめいしょ)とは、「その人物に有罪が確定した経歴(犯歴)が無いことを証明する公文書」です。(Wikipediaより)

 「一般的には、無犯罪証明または警察証明と呼ばれ、各道府県警察本部の鑑識課(東京都では警視庁公安部外事第一課)で交付手続きをする。
 国際結婚をする時は、犯罪経歴証明書を要求される場合があり、日本もそれに応じている。ただし、留学にも犯罪経歴証明書を要求されるような場合には、日本はそれに応じていない(各国の情勢等に鑑み、証明書の発給事由は逐次追加、変更等がなされているため、必ずしもこの限りではない)。
 米国を始め、ビザ免除協定の締結国でも、免除の条件期間を超えて長期間滞在する場合はもとより、短期間であっても渡航目的によりビザを要する場合は、犯罪経歴証明書を求められるケースがある。
 日本では、海外渡航しようとする日本人について、相手国から犯罪経歴証明書を要求された場合、次のような手続きを踏む。外国永住許可手続きの場合は必要な書面が書類に含まれているのでそれを警察本部の担当部署に提出すればよい。
1.犯罪経歴証明書を求める根拠法を日本語訳して提示するよう、相手国外務省に求める。
2.相手国外務省が、日本の外務省に対し、犯罪経歴証明書の発行を求める(個人の行為とならないことに注意)。
3.外務省→最高検察庁警察庁→対象者在住都道府県警察本部と書類が回る。
4.都道府県警察本部鑑識課が、ライブスキャナで申請者の指掌紋をスキャンし、警察庁刑事局犯罪鑑識官への伝送照会により、犯罪経歴の有無を確認する[1]。」
(引用:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E7%B5%8C%E6%AD%B4%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8

註1)<刑の消滅>「刑法第三十四条の二」
「刑法第三十四条の二 (刑の消滅)
禁錮以上の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。」

註2)<自己開封の禁止>
○無犯罪証明書(警察証明)
「各国の居住関連査証の申請時、多くの場合に必要となるのが無犯罪証明書。取得は警察本部(鑑識科など)で申請しますが、各国査証申請書、戸籍抄本、住民票、パスポートが必要。取得まで3週間前後。在外公館での申請と受け取りも可能ですが、約2〜3ケ月ほどかかります。
■外国語版について
通常は日本語書類となりますが、査証申請のための証明書として申請すれば、外国語(英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語)で伴記されたものを発行してもらうことができます。
■自己開封の禁止
取得した無犯罪証明書を自己開封することは禁止。自分の犯歴を確認したいために申請し中を確認するのも禁止。使用しない場合は返納の義務があります。
■記載されない犯歴
以下の犯歴は無犯罪証明書に記載されません。
※警視庁確認情報。より詳細な内容は各警察本部まで問い合わせください。
◆各種行政処分
青切符交通違反、免許停止と取り消しなど。
◆5年を経過した罰金刑
赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年間を経ると記載されません。
◆執行猶予終了の刑事罰
執行猶予が終了した時点で犯歴は無くなり記載されません。
◆10年を経過した懲役刑・禁固刑
刑期が満了してから10年を経たものについては記載されません。
◆その他
逮捕されても裁判で無罪となった犯罪、無効となった有罪判決、恩赦は記載されません。」
(引用:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/visa.html