啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

(月) 刑法81条

 「現行刑法上一番重い罪は?」と聞かれたら、法定刑が死刑のみ(絶対的法定刑)という最重要罪が存在する。それは、刑法81条に規定されています。それは、「外患誘致罪」です。また、刑法82条の「外患援助罪」も相当重い。

また、「未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある(但し、法定減軽酌量減軽は可能)。」(引用)

  • 第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
  • 第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
  • 第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

つまり、日本にもいわゆる「国家反逆罪」が存在するのです。

幸いにも、まだ一度も適用されたことがないですが、これは裁判員裁判になります。

  新型コロナウイルスによるパンデミックは、グローバル化によって発達した航空機網で一気に世界に広がりましたが、皮肉なことにその対処は国ごとに人の出入りを止めるということでした。つまり、「国家」がこれほど意識されたことは近年にないことでした。

 このパンデミックを「世界第三次大戦」と表現する人もいるようですが、愛国心とは別に自身の「国家観」を考えるいい機会ともなっています。