啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

日米安全保障条約第5条 (和文)

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(通称: 日米安全保障条約)の第5条は、以下のように和文では書かれています。
「第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力 攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及 び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の 規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安 全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたとき は、終止しなければならない。」
(引用: http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html )