財政法第5条は、日本銀行の国債の引き受けは、原則としてこの法律によって禁止されています。国債は、市中(一般の取引)によって消化されなければならないという原則を唱っています。
日銀の黒田総裁のいわゆる「黒田バズーカ」という金融政策は、この財政法の原則に抵触してさえ国債の引き受けを日銀が行い続けています。(法律的には、第5条の第2文の「但し」以下にしたがって、日銀のオペレーションは運用されています。)いかに、デフレ脱却への決意が固いかの現れでもありますが、一方国債の市中での引き受け先が無くなっていく可能性もある中で、国債の金利が上昇し出して制御できなくなれば、世にいう「国債バブルの崩壊」が始まって行くことになります。
株式市場の好況とともに、この国債の動向には極めて注意深く注目しておくことが肝心と思われます。
<註>「財政法(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号; 最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号」
「第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。」