啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

貞操義務違反

民法770条1項1号。民法は、貞操義務違反の行為を「不貞な行為」と表現しており、離婚原因の一つとされています(民法770条1項1号)。
 実際、民法770条は、「裁判上の離婚」を以下のように定めています。
「(裁判上の離婚)
 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」

少しお節介な感じもする日本の「民法」ですが、やはり「清く正しく」生きることの規範が法律としてきちんと示されています。

みなさん、清く正しく生きましょう!

註)民法770条1項2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」とは、たとえば「配偶者の家出などが「遺棄」に当たるようです。しかし、その家出に「悪意」があったことが認められないと離婚は難しいようです。結構、法律はやはり難しいですね。