啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

国際連合憲章 第7章

 そういうなかで、まずは、「国連軍」。正確には、「国債連合軍」の存在があります。
下記のように、ウィキぺディアにもありますように、国際連盟のときの教訓から、国際連合では軍事力を有することができるしようということで、そのことが、国際連合憲章・第7章に明記されています。

(参考:ウィキペディアより)
国際連合憲章第7章においては、平和に対する脅威に際して、軍事的強制措置をとることができると定められている。
 憲章第42条で、安全保障理事会は国際の平和と安全を維持または回復するために必要な行動をとることができると規定されている。憲章第43条に従ってあらかじめ安全保障理事会と特別協定を結んでいる国際連合加盟国がその要請によって兵力を提供することになっており、安全保障理事会が当該兵力を指揮する。
 憲章第46条により安全保障理事会は軍事参謀委員会の援助により、兵力使用の計画を作成し、憲章第47条3項により軍事参謀委員会が兵力の指揮に関して助言する。
 これまで、この兵力提供協定を結んでいる国がないため、国際連合憲章第7章に基づく、安保理が指揮する国連軍が組織されたことはこれまで一度もない。」
(引用:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%BB%8D