啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

日米安全保障条約第5条 (主要規定の解説: 和文)

なお、「主要規定の解説」として、以下の文が載っています。
「○第 5 条 第 5 条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対 する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政 の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する
武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
第 5 条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による 自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的 な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に
報告しなければならないこと(憲章第 51 条)を念頭に置いたものである。」

(引用: http://www.nenkinsha-u.org/07-kokusaijouhou/pdf/anpo_jyouyaku-1504.pdf )