啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

2種類の国際運転免許証

日本の運転免許証を持っていますと、各地方にあります県の運転免許センターで国際免許証(有効期限:1年間)の発行は比較的簡単にできることは、多くの人達が知っています。
 しかし、日本の国際免許証では、非常に限られた国しか運転できないようになっています。
 それは、国際運転免許には、条約によって2つ存在し、その条約に加盟していない国は、その国では運転できないのです(**)。
それは、「ウイーン条約」と「ジュネーブ条約」です。前者は150カ国以上が加盟していますが、ジュネーブ条約はずっと少数の国しか加盟していません。残念ながら、日本は少数派のジュネーブ条約の加盟国です。両方に加盟して国もありますが、日本とサウジアラビアは異なる条約の1方にしか加盟していないので、原則的には国際免許証では運転できないということになります。しかも、いろいろな説明では、この2つの異なる条約のことは書いていないので、さらに混乱します。
 ただ、現実は、レンター会社などによっては気にしないところもあり、非常に決断の難しいところがあります。
  また、「観光・日本!」を謳っている以上、早急に日本は「ウイーン条約」を批准して、両方の条約の下で国際運転免許証を有効にしないと、来訪する外国人観光客にも不便を掛けることになります。あるいは、外国人による交通事故の増加を危惧しているのでしょうか?基本的には、その危惧よりもメリットのほうが大きいと思われます。

注)正確には、この2つの条約の他に、「パリ条約(1926)」と「ワシントン条約(1943)」もあるようです。

<参考引用:http://inlinedive.seesaa.net/article/271487140.html
「サウジの国際免許は「ウィーン条約1968加盟国」というので、日本のは「ジュネーブ条約1949加盟国」というのです。この2つは互換性がなくて、両方に加盟している国であれば問題ないものの、日本もサウジも片一方だけという、非常に残念なことなのです。ウィーン派は150カ国余り加盟していて世界のスタンダードでドイツもサウジと同じでウィーン条約だけ、だから日本の国際免許ではドイツは走れないのだ(但し、別途取り決めがあって結局は走れるのだけど)!そして、ジュネーブ派は90カ国(ただしウィーン派兼認を含む)。ここでも、日本は世界のマイナーなほうに属して、しかも、ウィーン条約に加盟する気はない!らしい。

でもって、ウィーン条約ジュネーブ条約の発展系なので、1968年以降に国際免許を導入しようとする国は自動的にウィーン条約のほうしか参加できないシステムになっている。いまさら、ジュネーブ条約に参加することはできないのだ。だから、日本がウィーン条約を批准すれば何の問題もないし、そうやっている国はいっぱいある。むしろ、頑なにジュネーブ条約だけの国のほうが圧倒的に少数派で数えるほどしかいない。」