啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

日本国憲法第66条2項

日本国憲法第66条2項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」という規定です。
なんて言うことはないような、すぐに見過ごしそうな条文ですが、実は非常に意味深い条文なのです。つまり、軍人は内閣総理大臣国務大臣にはなれないとの規定です。防衛大臣には、制服組はなれないとの規定です。
最近、防衛省の内局規定の改定で、有事の際の「文官統制」の廃止が閣議決定されました。しかしながら、「文官統制」であれ「文民統制」であれ、いわゆるシビリアン・コントロールの原則は第二次大戦の教訓を元に取り入れられたものですので、その教訓は大事にしていきたいものです。