啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

民間の研究

 一方、民間の研究や企業研究は、この憲法23条とは次元の異なる話で、つまり「民と民との契約」ですから、むろん目標やその他のことで組織的な制約を受けることは当然なことになります。
 しかし、民間の研究や企業の研究であっても、その目的や内容が科学的な解明である場合には、その研究の性質上、原則的にルーティン的な作業指示が出せないので、やはり業務的な束縛を受け入れにくいのは同じでしょう。