啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

ある調査官の人達

「調査官」という名のつく役職の方々は、様々におられます。特に、東京・霞が関にはきっとそういう方々が多くおられます。
中でも、「最高裁判所調査官」は、特別な役割を持っておられる方々のようです。

Wikipedia によると、以下のように解説されています。

最高裁判所調査官(さいこうさいばんしょちょうさかん)は、最高裁判所(以下、最高裁)に所属する裁判所調査官のこと。根拠は裁判所法第57条。最高裁判事の審理を補佐する。裁判所調査官は本来、裁判官ではない裁判所職員の一種であるが、最高裁の裁判所調査官については、キャリア裁判官(職業裁判官)である判事(通例は東京地方裁判所判事)をもって充てることが通例である。」

最高裁判所は極めて多数の上告事件を扱うが、最高裁判所裁判官の定員はわずか15名(最高裁判所長官1名および最高裁判所判事14名)と極端に少ないため、最高裁判所裁判官だけで全てを審理することは不可能である[1]。日本の刑事訴訟法では、上告要件を「憲法違反」や「法律解釈」などに限定する「法律審」とすることで制限し、民事訴訟法では、上告受理の申立て制度を採用することで、最高裁判所に持ち込まれる上告事件の数を大幅に抑えている。それでも実際の上告事件の中には、上告要件を満たさないために実質的審理を行う必要がないと判断される事件も多数存在する。そこで、最高裁判所は裁判所調査官の制度を活用し、判事の身分を有する裁判官を最高裁調査官に充て、裁判官の審理の補佐を行わせている。」

「調査官の主な職務は、上告された裁判記録を読み、「大法廷回付」、「小法廷での評議」、「棄却相当」、「破棄相当」と事案に分類し、担当の最高裁判所裁判官に答申を行うことである。調査官は、裁判官の人的資源を補う機能を発揮しており、上告要件を充たさない案件をスクリーニングして速やかに棄却することで、最高裁で審理する必要性が高い事件への労力を確保する効果も求められている。また、受理された事件の判決文についても、基本的には調査官が判決文の草案を書く。最高裁判所裁判官の多くは高齢で体力が衰えている事情もあり、裁判官個人の意見を記す場合を除いては判決文の作成をほぼ完全に調査官に任せているとされる。これらの理由から、「最高裁判所裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされている」と批判されることもある。」

最高裁の調査官たちが勤務する調査官室は、大きく民事・刑事・行政の3部門に分かれており、首席調査官を除く調査官たちは担当する事件の種類に応じて3部門のいずれかに所属している。しかし、最高裁判所事務総局が公表している最高裁判所の機構図には、調査官室の存在が全く記載されていない[2]。また、最高裁判所の公式ホームページには、最高裁判所調査官についての紹介・説明は一行も記されていない(理由は一切不明)。」

最高裁調査官の定員は特に決められていないが、2016年4月現在の最高裁には調査官が計41名(うち、首席調査官1名、上席調査官3名(民事、刑事、行政各1名))が在籍している。最高裁調査官は、おおむね40歳前後の判事が充てられ、上席調査官は地方裁判所の部総括判事(裁判長)の経験者から、首席調査官は高等裁判所の部総括判事の経験者からそれぞれ充てられるのが通例である。」

「ちなみに、2015年刊の『日本の最高裁判所 判決と人・制度の考察』(日本評論社)によると、当時の最高裁調査官は計38名で、首席調査官1名を除く調査官37名の所属の内訳は、民事18名(うち3名が知財事件を担当)、刑事10名、行政9名となっている(同著236ページより)。」<引用: https://ja.m.wikipedia.org/wiki/最高裁判所調査官 >