啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

地方裁判所

 日本の裁判制度の中で、地方裁判所の果たす役割は非常に大きいものがあります。原則的に第一審を行い、地域に密着した事件や紛争を取り扱うからです。
 「日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
 さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ(裁判所法26条)、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある(合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う)。
 いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生、民事再生法、破産などに関する手続も行っている。
 地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部も設けられている。支部を含めて全国に253ヶ所設置されている。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。
 刑事の公判手続、民事の口頭弁論は、公開が原則であり、希望する者は誰でも傍聴することが可能である。ただし、わいせつ事件等、被害者のプライバシーの擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合もある。傍聴においては、静粛を保つために、公判開始までに当該法廷の傍聴席に着席し、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。 また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。」
(引用:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80)