啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

(木) 死刑囚はどうして刑務所ではなく拘置所にいるのか?〜死刑は拘置所で行われる〜

一般に、「留置所」、「拘置所」、「刑務所」と分かれていますが、これらの区別が分かっているようで、正確に理解している人は少ないようです。

「留置所」とは、警察署の中にあって、送検されるまで収監させているところです。基本的には逮捕後48時間以内に送検しなければならないので、通常はあまり長くいるところではないようです。ところが、送検後は拘置所に移送されるはずなのですが、時として「代替刑事施設」(代用監獄)として用いられ、取り調べが留置所から行われることがあるようです。

 

拘置所」とは、送検後にまだ刑が確定していない未決囚が収監されるところ。刑が確定するまでは、「推定無罪」の原則が適用されるので、労働や職業訓練がある訳では無いのです。

 

「刑務所」は、刑が確定して刑が執行されるところです。したがって、労働や職業訓練が行われます。

「死刑囚は刑の執行が行われるまでは未決囚」なので、刑の執行(死刑の実行)までは拘置所にいることになります。

「日本の刑事事件の刑罰では最も重い刑である死刑を宣告されていた人が、刑務所には収監されずに拘置所に収容されているのには、明確な理由があります。」

「死刑というのは生命刑で、受刑者の生命を奪うときが刑の執行という認識があります。つまり、刑を執行される前の死刑囚は、まだ未決囚だという扱いになるのです。」

「刑務所は与えられた刑罰を執行する刑事施設であるため、死刑囚は使用できないという考え方です。死刑を執行する刑場は特定の拘置所に設置されており、実際に刑の執行が行われています。」

 

引用: 

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/sub/sub_gensya/Politics_Security/Court/jail_prison.htm